

| 第4号 | 平成14年12月1日発行 |
患者の皆さんへお知らせ |
平成十四年十月に老人保健法の改正がありました。七十歳以上の方が対象になります。外来の場合、1割(高所得世帯は2割)負担となります。金額によって市町村から払い戻しが受けられることがあります。入院の場合、1割(高所得世帯は2割)負担です。所得に応じ負担の上限があります。平成十四年十月以降に七十歳になられる方は老人保健医療受給者証のかわりに高齢受給者証が発行されることになりました。詳しくは市町村の窓口にお問い合わせください。また健康保険法・国民健康保険法の改正により医療費が高額になった場合に還付される高額療養費給付の基準額に変更がありました。高額療養費の申請手続きについては保険証の発行元機関にお尋ねください。
各医療機関では患者さんの過去の病歴・入院歴についてお尋ねしております。もし他の病院で『退院証明書』を退院時に受け取られておられましたらご提出いただきますようご協力をお願いします。 (岐阜市民病院 医事課)
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1 |
岐阜市民病院長 伊藤隆夫 | |
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岐阜市民病院 医事課 | |
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3 |
センター長 鷹津久登 | |
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4 |
脳神経外科部長 岩井知彦 | |
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5 |
看護師 橋本文世・永石博美 | |
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6 |
やすらぎ編集部 | |
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7 |
薬剤部 | |
| 8 | 編集後記 | 編集部一同 |